相続放棄

このようなお悩みはありませんか

「親が亡くなった後、多額の借金が残されていた」
「相続放棄をしたいが、どう進めていいかわからない」
「借金があったが遺産もある。相続すべきなのだろうか」
「相続放棄をするには、相続人全員の合意が必要なのか」
「相続放棄をしたいが、まだ間に合うのか」

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が残した財産を負債も含めて、相続する権利をすべて放棄することをいいます。
相続放棄をすると、相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかった扱いになり、被相続人に多額の借金(負債)がある場合でも、借金を返す必要がなくなります。とくに財産がなくて、借金や未払い家賃など負債だけが残されていた場合は、相続放棄を検討することをお勧めいたします。
ただし、一度、相続放棄の手続きをすると、基本的にやり直しができないのでご注意ください。

相続放棄をすると、次の相続順位にあるご親族が新たな相続人となり、、その人が、被相続人の借金(負債)を相続する立場となります。通常、借金(負債)を相続したいと考える方はいないと思われますので、相続放棄をする場合は、次の相続順位にあるご親族と協議をしながら、ご親族の皆様で相続放棄をされることをお勧めいたします。
また、遺産の一部のお金でも、相続人のご都合により使ってしまったり、売却処分などすると、マイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」とみなされて、相続放棄は出来なくなります。たとえ相続放棄の手続きが成立した後に、遺産を使い込んでしまったり、売却処分したような場合でも、単純承認となり、相続放棄の効果は無効となってしまうので、注意が必要です。

弁護士に依頼するメリット

手間をかけず正確に、期限内に手続きを進められる

相続放棄をする際は、戸籍謄本等、必要書類をもれなく集めて、正確に申述書を作成する必要があります。
ご自身で行う場合、戸籍謄本等の取得手続きや家庭裁判所への問合せ、また相続放棄申述書の作成など、あまり一般的ではない事務作業によって、大きなご負担になるかと考えられます。その上、相続放棄の手続きは、ご自身が相続人になったことを知った日から3か月以内に管轄の家庭裁判所に対して申述をしなくてはなりません。
他方、弁護士に相続放棄の手続きをご依頼されれれば、戸籍謄本等書類の収集から相続放棄申述書の提出まで、担当弁護士が3か月の期間制限内に確実かつ適切に手続きを行いますので、お手間を相当に軽減でき、また、安心してすることができます。

他の相続人とのトラブルを回避できる

相続放棄は自分1人でも決めることができますが、相続放棄をしたことで、次の順位の相続人に相続権が移ってしまうので、他の相続人にきちんと説明しなくては、親族間トラブルに発展する可能性も考えられます。
弁護士に依頼すれば、他のの相続人に対して、相続放棄をする意味や手続きの内容を併せてご説明できます。
また、ご自身以外の相続人が相続放棄を希望する場合には、ご一緒して相続放棄手続きを弁護士に依頼することもできますし、その場合、当事務所では、お一人様当たりの相続放棄の弁護士費用が低額化しますので、ご親族皆様揃っての相続放棄をお勧めいたします。

債権者への対応も委ねられる

遺産に借金などの負債があった場合、相続放棄をすれば支払義務はなくなります。
しかし、手続きが完了するまでの間に、貸金業者など債権者から支払いの督促がくる可能性があります。放置していると訴訟されるおそれもありますので、まずは経緯を伝えて話し合いをする必要があります。
ご自身で対応すると労力がかかり、精神的にもストレスになるので、その際は弁護士にご相談いただければと思います。。弁護士が交渉の窓口となれば、それ以降、相続人の皆様に直接連絡が入ることもなくなり安心できます。
その後、弁護士の方で、相続放棄の手続きを完了させれば、皆様に支払義務のないことが確定することになります。このように、債権者から督促を受けるようになった場合は、弁護士が交渉の窓口と相続放棄手続きを担当することにより、安心を手に入れることが出来ます。

期限を過ぎても相続放棄できる可能性がある

相続放棄は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に行う必要があり、期限を過ぎてしまうと受理されません。
ただし、弁護士に依頼すると、この期間を過ぎていても相続放棄できるケースがあります。遺産がないと信じ込んでいて、信じたことに過失がなければ相続放棄が受理される可能性があるのです。
例えば、被相続人が亡くなった後、1年ほど経過してから、債権者から借金返済の請求を受けたようなケースが考えられます。このようなケースの場合、債権者からの請求(督促)によって、初めて借金(負債)の存在を知ることになった方が大半だと思われますがご自身が相続人であることを知った日から、既に3か月を経過していても、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
このような相続開始後3か月の熟慮期間内に、相続放棄を行っていなかったものの、例外的に家庭裁判所に相続放棄を認めてもらう場合は、相続放棄が出来なかった事情について、資料と共に丁寧な説明を行う必要があります。そのため、熟慮期間(3か月)を過ぎた後に相続放棄を検討されている方は、相続問題に詳しい弁護士に是非ご相談いただければと思います。

相続放棄の流れ

まず、相続放棄をするべきかどうかを判断するために、相続財産の調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産との比較を行います。この際、マイナスの財産の方が大きいようでしたら(債務超過といいます)、通常は、マイナスの財産を相続する実益が無いので、相続放棄を行う方針となります。
相続放棄を行う方針が決定されたら、、速やかに家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。亡くなった人の戸籍謄本、住民票、相続放棄したい人の戸籍謄本などの必要書類を揃えて、相続放棄の申述書とともに裁判所に提出します。相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりませんので、注意が必要です。
家庭裁判所の審査を経て、相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
通知書が届いたら、相続放棄の手続きは完了したことになります。

当事務所の特徴

当事務所では、相続問題に強い弁護士が豊富な経験と実績を活かして、ご依頼者様のお悩みに迅速に対応いたします。わかりやすくご説明して、ご依頼者様にとってベストな解決策をご提示し、丁寧な事件処理を心がけております。
税理士と提携していますので、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
相続が発生している方のご相談については、初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、安心してご依頼いただけるよう、ご負担の少ない弁護士費用を設定し、事案によっては着手金はゼロで、完全成功報酬制も可能となっております。

© 澤上・古谷総合法律事務所