遺産を残す側

遺言書作成

遺言書を作成しておくことで、お亡くなりになられた後に遺産の分け方で相続人同士の争いを避けることができます。 また、ご自身の好きなように財産を相続させることが可能になるので、お世話になった方や面倒を見ている方に財産を多く残したり、社会や地域に貢献するために遺産を残すこともできます。
遺言書は有効な形式・内容で作成しないと、無効となるおそれがあります。弁護士に相談することで、ご依頼者様の希望を反映した、法的に有効な遺言書を安心して作成することが可能となります。

主な対応内容

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、遺産分割協議

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遺言執行

遺言書の内容を実現することを「遺言の執行」といい、実行する遺言執行者を遺言書内で指定しておくことができます。遺言執行者は必ず選任する必要はありませんが、選任することで、遺産の名義変更などの手続きがスムーズに進みます。
弁護士を遺言執行者に指定することで、遺言書の内容が確実に実行されるよう準備を行い、将来の相続開始後は、相続人の皆様は遺言執行者に遺産の分配、名義変更など煩雑な手続きを任せることができます。

主な対応内容

遺言執行者、相続財産の管理、相続財産の目録作成

遺言書検認手続き

自筆証書遺言や秘密証書遺言があった場合、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと、遺言書を開封して内容を確認します。この手続きのことを“検認手続き”といいますが、遺言書の存在や内容を相続人と共に確認し、遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的としています。注意が必要なことは、この遺言書検認手続きが遺言書自体の有効性を判断するものではない点です。
検認手続きが済むと、裁判所から遺言書に検認済証明がなされます。
検認手続きをしないで開封したりした場合には、5万円以下の科料が科される可能性がありますので、この点についても注意が必要です。
なお、令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局において、自筆証書遺言を保管してくれる制度(自筆証書遺言書保管制度)の運用が開始されています。この自筆証書遺言書運用制度は、法務局にて自筆証書遺言書を保管してくれるため、遺言書を紛失や改ざんの恐れが無くなり、また、従来は必要とされていた家庭裁判所での検認手続きが不要となりました。
また、公証人が作成する遺言書(公正証書遺言)は、家庭裁判所での検認手続きが不要で、また遺言書を作成する被相続人の意思確認を公証人が行いますので、遺言書の有効性についての紛争をほとんどのケースで予防できると思います。そのため、遺言書をご作成される場合は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をご作成されることをお勧めいたします。

主な対応内容

自筆証書遺言、秘密証書遺言、家庭裁判所、検認済証明書、科料

成年後見

成年後見とは、主として、認知症などによって判断能力が低下してしまった人の財産を管理するための制度です。また、判断能力の低下の程度に応じて、成年後見、保佐、補助の3つの区分が設けられています。
成年後見制度を利用される場合は、家庭裁判所に成年後見開始審判の申立てを行い、本人の代わりに財産管理や契約行為等法律行為を行う成年後見人を選任してもらいます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、介護施設などへの入所契約を本人の法定代理人として締結するなど、さまざまな事務処理を担当します。
成年後見の申立手続きは、必要となる書類等が多く煩雑なため、弁護士にご依頼されることで、煩雑な手続きを任せることができ、法的トラブルにも迅速に対応することが可能になります。

主な対応内容

認知症、財産管理、財産目録、法定後見、任意後見、成年後見人、保佐人、補助人

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生きているうちに、配偶者や子供など、財産を渡したい方に財産を贈与しておく方法(契約)です。財産を贈与する人を「贈与者」、財産を受け取る人を「受贈者」といいます。
生前贈与をしておけば、ご自身の財産の引継ぎ先を決めることができ、相続人同士で財産の分け方に関するトラブルの発生を防止できる効果も期待できます。
また、生前贈与をすることで相続時の財産が減るため、相続税の節税効果が期待できます。ただし、生前贈与した財産が一定額を超えれば、贈与税が発生します。また、生前贈与が特別受益となる場合は、遺産分割の際に特別受益分が遺産に持ち戻しの対象となり、生前贈与を受けた方が遺産分割時に受け取れる財産が少なくなるなどの問題も考えられます。

主な対応内容

贈与者、受贈者、暦年贈与、相続時精算課税制度、相続税、節税対策、非課税枠

© 澤上・古谷総合法律事務所