ご相談・事件処理の流れ
ご相談から解決までの流れ
1 法律相談の申し込み
法律相談は予約制ですので、お電話またはメールフォームでご予約ください。
TEL:078-599-5147(受付時間:平日9:00〜20:00)
お申し込みの際に、ご相談する方のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご事情などを伺います。
2 相談日時の確認
お申し込みいただいた後、ご相談者様のご希望日時や弁護士のスケジュールなどをふまえて相談可能な日時を確認し、当事務所からご連絡させていただきます。
ご相談時に必要な書類などについても、この時にご案内いたします。
3 ご相談日当日
ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。ご相談スペース(個室も有り)にて弁護士が詳しい相談内容を伺います。ご案内差し上げた必要書類などをお持ちください。
また、時系列や相談の概要をまとめたメモをお持ちいただけると、相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスをすることが可能です。
ご相談の際にご用意いただきたい資料
- 故人(被相続人)の死亡診断書、または除籍謄本など死亡日の分かる資料
- 相続関係図(手書き等で大丈夫です)
- 財産目録
- 遺言書
- 遺産分割協議書案
- 他の相続人から受領した連絡文など
- トラブルが発生している場合はその要点をまとめたもの
- トラブルに関係する資料など
上記の資料はご用意できるものだけで構いません。
4 ご相談・ご提案
弁護士が相談内容を伺い、またはお持ちいただいた書類を検討し、相談者様のご質問にお答えします。今後の見通しやリスク、メリット・デメリットなどについての十分なご説明と、最適な解決方法のご提案をいたします。
弁護士からのアドバイスの内容にご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。
5 ご依頼
ご相談に引き続き、文書作成、交渉、調停・裁判手続対応など、事務処理のご依頼を希望される場合は、委任契約を締結させて頂くことになります。
ご契約前に、ご依頼の事件処理に関して、必要となる弁護士費用(着手金、報酬金、実費)について、分かり易くご説明させて頂きます。
6 事件の着手
委任契約書をご作成し、事件処理に必要となる着手金のお支払いが必要な場合はこの着手金をお支払い頂いた後、事処理に着手いたします。
事務処理を極力迅速かつ丁寧に進め、良い結果が得られるよう尽力致します。また、依頼者様に事務処理状況を適宜ご報告致します。
7 事件の解決・ご報告
依頼者様のご意向を確認しながら、依頼者様のご希望に沿えるような事件解決を目指します。事件が遺産分割協議の成立、調停成立、審判・判決言渡しなどにより解決出来た場合には、成果に応じた報酬金をお支払いただき、実費を精算して、お預りしていた書類などを返還し事件処理は終了となります。