遺留分侵害額請求

このようなお悩みはありませんか

「遺言書があったが、他の相続人より自分の取り分が明らかに少ない」
「遺留分を請求したいが、相続財産の内容がわからない」
「遺言書により不動産を承継したが、他の相続人から遺留分を主張された」
「亡くなった父が長男に全財産を譲るという遺言書を残していた」
「他の相続人に多額の生前贈与があったことが判明した」

遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことをいい、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺留分の主張ができるのは、配偶者、子や孫などの直系卑属、または直系卑属がいない場合は親、祖父母などの直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺言書に「遺産はすべて長男に譲る」と書かれていたり、生前贈与が発覚した場合、遺留分を侵害されている相続人は、侵害した人へ遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。つまり遺留分侵害額請求は、遺留分に相当する「お金を取り戻す権利」といえます。

弁護士に依頼するメリット

解決への道筋が立つ

遺留分の問題で悩んでいる場合、「どのように解決すればいいかわからない」という人も多いでしょう。
相手方が「できるだけ支払いたくない」と請求金額を減らしたり、「すでに時効が成立している」と主張したり、あらゆる手を使って対抗してくる可能性もあります。
弁護士に相談すれば、現在の相談者様のお立場や事件処理のご意向、相手方の状況などをお聞きした上で、問題解決への筋道についてご説明をいたします。また、弁護士を通して、確実に遺留分侵害額請求を行うことによりトラブルの早期解決も期待できます。

他の相続人と直接交渉せずに済む

遺留分侵害額請求を行使する場合の相手方は、ほとんどの場合ご親族ではないかと思われますが、直接、ご親族を相手方として、金銭の支払請求などの交渉を自ら行うことは、大きな負担やストレスを伴うのではないかと思われます。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉のすべてを弁護士が担当しますので、ご親族と直接交渉をしなければならないという大きなストレスから解放されます。

調停・訴訟対応による解決も可能です

遺留分を請求する流れは、ご自身の遺留分を侵害している相手方に対して、まず内容証明郵便を送って請求する意思表示をした後、話し合いでの解決を目指すことになります。
しかし、相手方が話し合いに応じないなど、交渉が難航した場合は、調停や訴訟などの法的手続きでの解決を検討することになります。
弁護士に事件処理をご依頼されていると、交渉段階から法的手続きも視野に入れた交渉が可能になります。また、調停や訴訟に発展しても、その手続対応のための書面作成や裁判所への出廷なども弁護士が対応しますので、ご依頼者様の負担は大きく軽減されます。
調停や訴訟では、法的観点からの主張をして、ご依頼者様のご意向に沿った解決につながるよう尽力いたします。

書類作成・収集などの煩雑な作業を任せられる

話し合いで解決せず、調停や訴訟に移行する場合、主張書面など多くの書類の作成や書証の収集をしなければなりません。
慣れない書類作成や収集に時間や労力を費やしてしまうと、普段の生活やお仕事にも大きな支障の出るおそれが考えられます。
弁護士に依頼すると、書類作成や収集などの煩雑な作業もすべて任せることができます。

交渉を任せられるため精神的ストレスを軽減できる

親族間でお金の話をするのは精神的に苦痛をとなり、言い争いになれば悲しさや憤りを覚える方も少なくありません。
弁護士に事件処理をご依頼をされれば、それ以降の窓口はすべて弁護士が担当しますので、、遺留分侵害額請求について相手方と直接交渉をする必要がなくなり、精神的ストレスを軽減することができます。

遺留分を弁護士に依頼すべきケース

相手方が支払いを拒否しており、問題が長期化しそうな場合

相手方が遺留分侵害額の支払いを拒否している場合は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
その理由としては、このような場合、通常は、調停や訴訟等法的手続きでの解決を試みることになりますが、これらの法的手続きの準備をご本人様ご自身で進めることは大変な労力と時間が必要となり、また、大きなストレスともなります。
そのため、遺留分侵害額請求に関して、調停や訴訟等法的手続きでの解決を検討されている方は、相続問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相続財産や生前贈与などの全体像が掴めない場合

相続財産が把握できていないと、ご自身の遺留分が侵害されているのかどうか、また、侵害されているとして、相手方にどの程度の遺留分侵害額請求ができるのか判断できません。
そのため、遺留分の侵害の有無やその程度を把握するために、相続財産の調査を行う必要があります。この場合、一般の方では把握困難な財産が存在することも考えられるので、弁護士に相続財産調査を依頼されることをお勧めいたします。
また、遺留分を計算する際には、相続開始前に存在していた相続財産だけではなく、生前贈与(相続開始前1年以内)や、特別受益(相続開始前10年以内)の金額も加算して計算をする必要があります。
生前贈与や特別受益の金額が判断出来ない場合も、弁護士にアドバイスを求めるのが良いと思います。

遺留分の請求や調停などの準備ができない場合

遺留分の計算方法や時効に対する考え方はとても複雑で、専門的な知識が必要になります。そのため、忙しくて十分な準備を進める時間がない方は、弁護士にご相談いただければと思います。
侵害されている遺留分を請求できる権利には時効があり、侵害されていることを知ってから1年で権利は消滅してしまいます(消滅時効といいます)。
忙しいからと後回しにしているうちに、時効を迎えてしまうと、遺留分侵害の請求ができなくなることもあるので、早めに弁護士に依頼して進めることが大切です。
また、遺留分侵害額請求権の消滅時効の起算点についても、様々な考え方がありますので、あらかじめ弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

遺留分の割合や計算方法が分からない場合

遺留分の割合や計算方法が分からない場合や、実際に侵害されている遺留分がいくらか分からない場合も、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
遺留分侵害額は、相続時点での財産に、相続開始前1年以内の贈与(※当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与については1年前よりも過去にされた贈与も対象となります。)や10年以内の特別受益も含めて計算します。多額の生前贈与があった場合には、遺留分侵害額が増える傾向となります。
弁護士にご依頼されれば、相続財産を適切に調査し、また正確な遺留分侵害額を計算することができ、法律で定められている正当な遺留分侵害額を取り戻せることを期待できます。

遺留分の時効の完成がご心配な場合

遺留分侵害額請求には時効があり、①相続が開始したこと、②遺留分が侵害されていること、この両方の事実を知ってから1年が経つと、遺留分侵害額請求権は時効により消滅してしまいます。
そのため、なるべく早い時期に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
なお、遺留分侵害額請求権の消滅時効の起算点について様々な考え方がありますので、消滅時効が完成してしまっていると判断される前に、相続問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所の特徴

当事務所では、相続問題に強い弁護士が豊富な経験と実績を活かして、ご依頼者様のお悩みに迅速に対応いたします。わかりやすくご説明して、ご依頼者様にとってベストな解決策をご提示し、丁寧な事件処理を心がけております。
税理士と提携していますので、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
相続が発生している方のご相談については、初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、安心してご依頼いただけるよう、ご負担の少ない弁護士費用を設定し、事案によっては着手金はゼロで、完全成功報酬制も可能となっております。

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