遺産分割
このようなお悩みはありませんか
「遺産の分け方で、相続人間で意見が整わず、話し合いが進まない」
「他の相続人の説明に虚偽があった。遺産分割協議を無効にしたい」
「遺産に不動産があり、その分割方法で揉めている、良い分割方法が分からない」
「遺産分割で特別受益や寄与分の問題がある。どうしたらいいのか」
「遺産分割協議書を提示されたが、サインしていいかわからない」
遺産分割とは
遺言書が残されていない場合、相続人全員で相続財産をどう分けるかを話し合って決めることになります。この話し合いによって、各相続人に遺産を分配することを「遺産分割」といいます。
相続人同士の話し合いは揉めやすく、遺産分割協議が進まないケースも少なくありません。とくに、多額の生前贈与を受けている相続人がいたり、相続人の一部やそのご家族が被相続人の介護をしていた場合には、遺産の分け方について相続人の間で意見が対立して、協議の成立は困難になります。
このようなケースの場合、専門的な知識のある弁護士を介することで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
弁護士に依頼するメリット
相続人同士の話し合いによるストレスから解放される
遺産分割の際は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。話し合いの相手が親族であるため、なかなか本音を伝えられなかったり、不快に感じてしまうことを述べられたり、大きなストレスになってしまうことも少なくありません。
遺産分割協議を弁護士に依頼した場合、弁護士が相続人の本人様の代理人として、遺産分割協議を行うため、本人様はご親族と直接顔を合わせて話し合うストレスもなくなります。
遺産分割の割合や適切な分け方がわかる
法律の知識がないと、遺産の分割方法や適切な分割割合などを正確に把握するのは難しいと思われます。
相手が様々な理由を述べて多くの権利を主張してくるような場合、ご自身だけで遺産分割の交渉を行うことが困難なことがあります。
このようなケースの場合、相続問題に強い弁護士に遺産分割の交渉を依頼することで、公平な遺産分割を期待できると思います。
分割方法について適切なアドバイスがもらえる
遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことをいいます。
例えば遺言書に「自宅は他の兄弟に相続させ、自分には預金だけ相続させる」というような内容が書かれていた場合、遺留分を請求できるかどうか分かりにくいケースもあります。
このような場合、弁護士に相談すれば、遺留分を請求すべきかどうか、適切なアドバイスを受けることができます。
また、遺産に不動産がある場合、分割することが難しく、トラブルの発生する可能性があります。この場合でも、弁護士に相談をしていただきますとそれぞれの事案ごとに最適な不動産の分割方法の助言を受けることができます。
多額の遺贈や生前贈与がなされた場合の対処方法がわかる
遺贈や生前贈与によって、遺産が少なくなってしまっているような場合があります。
このような場合、遺留分侵害額請求を検討したり、生前贈与された財産をいったん遺産に戻してから、遺産の総額を計算し、遺産分割を検討することになります
もっとも、遺留分侵害額の計算や遺産の持ち戻しの計算は複雑で専門知識が必要となりますので、弁護士にご相談や事件処理をご依頼することで、このような手続きをスムーズに進めることができます。
調停や審判になった場合の対応を弁護士に依頼することにより、手続きの煩わしさから解放され、公平な遺産分割が期待できます。
もし遺産分割協議で合意に至ることができず、調停や審判になってしまった場合でも、弁護士に依頼することにより、調停手続きの煩わしさから解放され、公平な遺産分割が期待できます。また、審判の場合、専門性が高くなりますので、弁護士に手続きをご依頼される方が望ましいと思われます。また、調停や審判の場において、公平な遺産分割を行うためには、相続に関する専門知識が必要となりますので、相続問題に精通した弁護士に事件処理をご依頼されることで、納得の出来る遺産分割が期待できると思います。
遺産分割の方法
現物分割
現物分割とは、それぞれの財産の形状や性質を変更することなく分割するもっとも一般的な分割方法です。
不動産が、甲地、乙地とある場合に、相続人Aさんが甲地を取得し、他方、相続人Bさんが乙地を取得する場合や、甲地自体を二つの土地に分割して、分割後の土地をそれぞれの相続人が取得するような場合も現物分割に含まれます。
この現物分割は、財産を基本的にそのままの状態で分けるため、相続における事務手続きが少ないというメリットがあります。
もっとも、複数の相続人がいる場合に、財産の価値にばらつきがある場合は不公平な分割になってしまうことがあります。また、不動産や株式など、評価が必要になる財産を含んでいる場合、その評価額について争いになりやすいというデメリットがあります。
代償分割
代償分割は、ある相続人が法定相続分以上の価値のある財産を取得する代わりに、他の相続人に、法定相続分を超えた価値に相当するお金(代償金)を支払うという分割方法です。
この代償分割は、公平に分割できるというメリットがありますものの、法定相続分を超えた財産を取得する相続人が、他方の相続人に代償金を支払えるだけの資力を持っていることが条件となります。代償金を用意できない場合は、他の方法を選ぶことになります。
換価分割
換価分割は、財産をすべて売却してお金に替えた上で、そのお金を相続人で分ける方法です。
不動産や株式など、争いのもとになる評価が難しい財産もすべて現金化してしまうため、公平に分割できるというメリットがあります。
もっとも、実家を手放したくないなど売却処分をしたくない財産がある場合には、この方法は選べません。また、不動産の売却は時間を要することがあり、、売却にあたっては不動産仲介手数料等の費用もかかるというデメリットがあります。
当事務所の特徴
当事務所では、相続問題に強い弁護士が豊富な経験と実績を活かして、ご依頼者様のお悩みに迅速に対応いたします。わかりやすくご説明して、ご依頼者様にとってベストな解決策をご提示し、丁寧な事件処理を心がけております。
税理士と提携していますので、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
相続が発生している方のご相談については、初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、安心してご依頼いただけるよう、ご負担の少ない弁護士費用を設定し、事案によっては着手金はゼロで、完全成功報酬制も可能となっておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。