遺言書作成

このようなお悩みはありませんか

「将来、親族同士が争わないよう、遺言書を作成しておきたい」
「不動産を多く所有しているが、遺産の分け方を指定しておきたい。」
「実家を継いでくれた長男に、遺産を多く相続させたい」
「法定相続人ではなく、お世話になった方に遺産を譲りたい」
「事業の後継者となる相続人に、会社の株式や事業用財産を相続させたい」

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自筆で書くので、いつでも好きなときに作成できます。この自筆証書遺言は、証人が不要で、費用もかからないため、手軽に作成できるという大きなメリットがあります。
ただし、自筆証書遺言に内容や形式に不備があると、遺言書の全体が無効になるおそれがあります。また、作成時に認知症などで判断能力が低下していなかったか、本当に本人が書いたものなのかなど、自筆証書遺言の有効性が相続開始後に争いになる場合も考えられます。
その他、自筆証書遺言が、自宅で保管されていた場合には、遺言書が発見できなかったり、改ざんや隠匿される可能性があります。また、自筆証書遺言が発見された場合、家庭裁判所で検認手続きにおいて、遺言書を開封する必要があります。

【自筆証書遺言書保管制度の運用開始について】
自筆証書遺言書には、上記のとおり、紛失や改ざん、隠匿、また、家庭裁判所での検認手続きが必要になるなど、デメリットが指摘されていました。
そのような背景事情から、令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局において、自筆証書遺言を保管してくれる制度(自筆証書遺言書保管制度)の運用が開始されています。この自筆証書遺言書運用制度は、法務局にて自筆証書遺言書を保管してくれるため、遺言書を紛失や改ざんの恐れが無くなり、また、従来は必要とされていた家庭裁判所での検認手続きが不要となった他、費用も安く、相続人全員に自筆証書遺言書が保管されている旨の通知もされるため、とても利用しやすい制度に変わりました。もっとも、この制度を利用するためには、遺言者本人が法務局に出向く必要があるため、医療機関に入院中の方などは、利用が困難だと思われます。また、遺言書の内容が、将来の紛争を予防できる内容となっているか、財産の漏れや記載が適切になっているか等、遺言書の記載内容についてはチェックしてもらえないので、注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場(公証人)が作成する遺言書で、公証人が、直接、遺言者の遺言内容についての意思を確認して遺言書を作成しますので、遺言書の方式や効力自体が争われることはほとんどないのではないかと考えられます。
また、公正証書遺言は遺言者に完成された公正証書遺言が交付されるものの、公証役場でも同じ内容の遺言書が保管されるため、紛失や隠匿、改ざんのおそれもなく、、遺言書の中で公正証書遺言を選ぶメリットは大きいでしょう。弁護士の遺言書作成のサポートをご依頼された場合、通常は、この公正証書遺言の作成を勧められるかと思います。
また、公正証書遺言は、その作成を公証人が行うため、遺言者ご自身で文字が書けない状態であっても、作成することができ、公証人が自宅や病院を訪問して作成することも可能です。また、家庭裁判所での検認手続きも必要ありません。
ただし、公証人が、遺言者の意思確認をする際、2名の証人が必要になり、公証人手数料などの費用がかかります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、誰にも内容を公開することなく、遺言を作成することができ、パソコンなど自筆以外の方法でも作成することが可能です。
公証役場で手続きをするので、公証人や証人が遺言の存在を証明してくれます。
しかし、公証人が遺言の内容を確認できないので、形式や内容に不備があるおそれがあります。2人の証人が必要になり、公証人手数料なども費用もかかります。
自分で保管するため、遺言書が発見されない可能性があり、開封する際には、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

遺言書を作成するメリット

相続人が複数いたり、不動産や車などの遺産がある場合は、遺産分割の話し合いが難航して、トラブルに発展するケースも少なくありません。
あらかじめ遺言書を作成しておくことで、亡くなった後に相続人同士の争いを防げる可能性が高くなります。
また、ご自身の望むように財産を相続させることが可能になり、お世話になった人や面倒を見ている人に財産を多く残したり、社会や地域に貢献するために遺産を残すこともできます。
自営業者や会社経営者の方にとっては、事業承継を円滑に進めることも可能になります。
遺言書は何度でも作成し直すことができるので、一度作成しておくと安心でしょう。

弁護士に依頼するメリット

相談から死後のトラブル対応までワンストップで対応可能

弁護士は、遺言書の作成だけではなく、遺言執行や遺産相続のトラブルへの対応まで任せることができます。
弁護士に依頼することで、遺言書作成、保管、遺言執行、死後のトラブル回避や解決に至るまで、相続税以外の手続きをすべて一任できるので安心です。

せっかくの遺言書が無効にならない

遺言書には厳格な形式があるため、ご自身で作成すると不備があった場合、遺言書全体が無効となる可能性があります。
弁護士に遺言書の作成をご依頼すれば、法的に正しい形式・内容で作成でき、無効になる可能性はほとんどないのではないかと考えられます。また、公正証書遺言を作成することにより、より信頼性・信用力のある遺言書を作成することが出来ます。
遺言書の形式に不備があると、遺言書全体が無効となる危険性があるため、ご作成の際には、一度は弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

相続トラブルの予防

遺言書がもとで相続トラブルになるケースが多くあります。
弁護士に、遺言書作成をご依頼されれば弁護士が相続財産の全容を正しく把握するために財産調査を正確に行った上で財産目録を作成し、遺言書にて財産の分け方を正しく指定できるようアドバイスいたします。
遺言書に記載しなかった相続財産があると、遺言者の希望どおりに分割することができません。
また、不動産などの分割しづらい財産をどのように相続させればトラブルの発生を防止できるか
など、弁護士から具体的なアドバイスを受けることもできます。
相続財産が多い方ほど、その分割方法について事前に弁護士にご相談されておくとご安心できると思います。

万一の場合、スムーズにトラブル解決

弁護士にあらかじめご相談されていると、ご自身の死後に発生するかもしれない相続トラブルについて、事前に対策をしておくことができます。
相続問題に精通した弁護士なら、ご希望される遺言書の内容によって、どのようなトラブルが発生するかをあらかじめ想定することができます。
例えば、実家を継いでくれた長男にほとんどの財産を相続させたい場合、次男から長男に対して遺留分侵害額請求をされることを想定して、次男の遺留分に相当するお金を準備し、このお金を次男に相続させることを遺言書で指定することにより、トラブルの発生を未然に防止するという対策を講じておくことができます。
財産を与えたいと考えている相続人が、自分の死後に相続問題で苦労しないためにも、事前にしっかり対策を考えておきたいところです。

遺言執行の依頼も可能

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを進める担当者のことで、遺言者が遺言書の中で指定することができます。遺言の執行には、財産目録の作成をはじめ、各金融機関での手続きや法務局での相続登記など、かなりの手間がかかります。
遺言の内容を確実に実現するためには、遺言執行者を弁護士に依頼しておくことをおすすめします。
弁護士を遺言執行者に指定することで、遺言書の内容が確実に実行されるよう準備を行い、将来の相続開始後は、相続人の皆様は遺言執行者に遺産の分配、名義変更など煩雑な手続きを任せることができます。
法律の専門家である弁護士が遺言執行者になり、遺言書に記載された相続手続きを実行すれば、他の相続人からも理解を得やすくなり、トラブルに発展する可能性を軽減することができるでしょう。

当事務所の特徴

当事務所では、相続問題に強い弁護士が豊富な経験と実績を活かして、ご依頼者様のお悩みに迅速に対応いたします。わかりやすくご説明して、ご依頼者様にとってベストな解決策をご提示し、丁寧な事件処理を心がけております。
税理士と提携していますので、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
相続が発生している方のご相談については、初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、安心してご依頼いただけるよう、ご負担の少ない弁護士費用を設定し、事案によっては着手金はゼロで、完全成功報酬制も可能となっております。

© 澤上・古谷総合法律事務所